「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)

の一部施行について

 

平成15年2月18日

(社)日本建設機械工業会

 

 平成14年7月に「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下、自動車リサイクル法)が成立し、平成15年1月11日に一部が施行となりましたので施行にあたっての注意事項等を会員各位にお知らせいたします。

 

1.自動車リサイクル法の対象となる建機について

  建設機械も原則自動車リサイクル法の対象となります。但し、以下の自動車及び架装物については、対象外となります。

○対象とならない自動車

@     道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。)

A     ホイール式高所作業車

  ○対象とならない架装物(当該自動車は対象となる)

@     コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置

A     土砂等の運搬の用に供する自動車(自動車リサイクル法第二条第一項に規定する自動車をいう。)の荷台その他の囲いを有する積載装置

B     トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く。)

    ※くわしくは、別添の関係法令を参照の上、ご確認ください。

 

2.自動車リサイクル法施行に伴う注意事項

  自動車リサイクル法の対象となる建設機械を製造、輸入している事業者(ここでいう「輸入業者」とは、いわゆる「並行輸入業者」も含みます。)は、自らが製造又は、輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバック類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行う必要があります。また、使用済自動車の処理を行う事業者は、自動車リサイクル法の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者の登録、許可が必要となります。

  なお、自動車リサイクル法の対象とならない建設機械に関しては、産業廃棄物です。従って「自動車リサイクル法上の処理業者」ではなく「廃棄物処理法の許可を受けている事業者」であることが重要です。(なお、両法の許可を受けている業者であれば問題はありません。)

 

3.説明資料及び詳細については

  自動車リサイクル法に関する詳細は、経済産業省ホームページ

  http://www.meti.go.jp/policy/automobile/index.htmlを参照してください。

 

  フロン回収破壊法に関する詳細は、経済産業省ホームページ

  http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/index.htmlを参照してください。

全国各地で自動車リサイクル法に関する関係事業者向け説明会が開催されています。

スケジュールはhttp://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003388/ を参照してください。

 

 

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003388/ を参照してください。

 
 



(別添)

 自動車リサイクル法の抜粋  (注 アンダーライン部分:重要箇所 、斜体及び波線部分:事務局の注釈)

   (定義)

第二条 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(次に掲げるものを除く。)をいう。

一 被けん引車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車のうち、けん引して陸上移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この項において同じ。)

二 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)

三 道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。)

四 前三号に掲げるもののほか政令で定める自動車

 上記「政令で定める自動車」とは、自動車リサイクル法施行令の第一条に規定。

 

 2  この法律において「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用(倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含む。以下同じ。)を終了したもの(保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であって政令で定めるものを有する自動車にあっては、その使用を終了し、かつ、当該装置を取り外したもの)をいう。

上記「政令で定めるもの」とは、自動車リサイクル法施行令の第二条に規定。

 

自動車リサイクル法施行令の抜粋  (注 アンダーライン部分:重要箇所 、斜体及び波線部分は事務局の注釈)

 (自動車から除かれるもの)

第一条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める自動車は、以下のとおりとする。

一 農業機械又は林業機械に該当する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。以下この条において同じ。)

二 走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車

三 競争用自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)

四 自衛隊の使用する装甲車両

五 前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用する自動車として主務省令で定めるもの

   ←(省令平成十四年経済産業省環境省令第八号)に「ホイール式高所作業車」が該当します

六 自動車製造業者等(法第二条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車にかかる試験又は研究の用途に供するために製造等(同条第十五項に規定する製造等をいう。)をした自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するもの及び前各号に掲げるものを除く。)

(取り外して再度使用する装置)

第二条 法第二条第二項の政令で定める装置は、次のとおりとする。

一 保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置

二 コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置

三 土砂等の運搬の用に供する自動車(法第二条第一項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の荷台その他の囲いを有する積載装置

四 トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く。)

 

  (省令平成十四年経済産業省環境省令第八号)

自動車リサイクル法施行令第一条第五項の特殊用途に使用する自動車を定める省令の抜粋 

                                           (注 アンダーライン部分:重要箇所)

  使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行令第一条第五号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令

 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第一条第五号の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。

  一 ホイール式高所作業車

  二 無人運搬車