石綿の全面禁止等に係る労働安全衛生法施行令等の改正のお知らせ
 


 石綿による健康被害が社会的な問題になっている中、政府ではその対策を進めています。
 今般 その一環として、「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令の改正を行い、国民の安全確保上の観点等から代替が困難な一部の製品等を除き、石綿等の製造等を全面禁止することとなりました。
 また、石綿傷害予防規則については、平成17年7月1日から施行されていますが、その施行後に明らかとなった作業の実態に係る知見を踏まえ改正を行い、吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込みの作業等における石綿ばく露防止対策の充実等を図ることとなりました。
 改正政省令の内容、パンフレット等については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html




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