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石綿による健康被害が社会的な問題になっている中、政府ではその対策を進めています。
今般 その一環として、「労働安全衛生法施行令及び石綿即の一部の改正(平成18年政令第257号及び平成18年厚生労働省令第147号)」が行われ健康診断結果の記録の保存期間の延長、健康診断を行うべき有害な業務及び健康管理手帳を交付する業務について規制の対象となる物の含有率(重量比)を1%から0.1%に改める等の改正政省令が平成18年9月1日から施行されたところです。
厚生労働省では政省令の改正内容を踏まえ、石綿に係る健康診断及び健康管理手帳のパンフレットを改訂し、配布しています。会員会社におかれましては、改訂パンフレット等をご覧の上、改正政省令のご理解に努めていただきますようお知らせいたします。
改正政省令の内容、パンフレット等については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/index.html
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