雇用調整助成金における東北太平洋沖地震等の特例について
 
 今般の東北地方太平洋沖地震を受け、休業を余儀なくされる事業主が多数発生することが
懸念されます。雇用調整助成金における東北太平洋沖地震等の特例につきまして、厚生労
働省のHPにて掲載されておりますのでお知らせいたします。


【厚労省HP】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html


【雇用調整助成金とは】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活
動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を
行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成す
る制度です。今回、雇用調整助成金の受給要件が緩和されており、詳細は別添2、3をご
覧下さい。

「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)」
(110324_2.pdf サイズ:260kb)
震災被害を受けた場合の雇用調整助成金の活用事例及び青森、岩手、宮城、福島、
茨城の5県の災害救助法適用地域に所在する事業所を対象に行った要件緩和について
(110324_3.pdf サイズ:76kb)
「東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A
  
(110324_4.pdf サイズ:88kb)