危険物と高圧ガスの混載規制緩和のお知らせ
 
 標記の件、危険物と高圧ガスの混載輸送はは従来、消防法と高圧ガス保安法によって運搬上の安全を考慮して禁止されていましたが、当工業会として安全確保の検討を行い、その成果をもとに、消防庁、通商産業省ご当局のご理解を得て平成11年4月1日次の要件を以て緩和措置が講じられました。

次の要件を満たせば危険物と高圧ガスの混載は可能
<危険物>
危険物は第4類の不凍液等の第三石油類と、油圧作動油等の第四石油類に限定
<高圧ガス>
内容量が120リットル未満の容器に充填されたアセチレンガス又は酸素ガス
 
 
  但し、緩和要請に対し、「危険物と高圧ガスの混載輸送に関する安全性確保のための要領書」の下記の項目(運搬時の最大内容量)を遵守することを、当工業会及び関連団体名で消防庁並びに通商産業省に対して約束しておりますので、混載輸送する場合は必ず要領書に従って下さい。(要領書は会員各社に一部ずつ配布致します。)

〈最大積載内容量の自主基準〉

1.危険物

1)第4類第3石油類(非水溶性;重油等)・・・・・・・・200リットル以下 

2)第4類第3石油類(水溶性;不凍液等)・・・・・・・・400リットル以下

3)第4類第4石油類(油圧作動油、エンジンオイル等)・・600リットル以下

2.高圧ガス

○ 酸素、アセチレンガスの充てん容器の内容量の合計で240リットル未満
(各々の充てん容器の内容積は120リットル未満)
参考:混載を規制する消防法、高圧ガス保安法 (抜粋傍線部分が今回改正内容)

○ 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第68条の7
規則第46条第2号の告示で定める高圧ガスは次のとおりとする。

1、2、略
(内容量が120リットル未満の容器に充てんされたアセチレンガス又は酸素ガス(第4類第3石油類又は第4類第4石油類の危険物と混載する場合に限る。)

○ 一般高圧ガス保安規則第50条

第5号 次に掲げるものは、同一の車両に積載して移動しないこと。


充てん容器等と消防法第2条第7項に規定する危険物(圧縮天然ガス又は不活性天然ガスの充てん容器等(内容積120リットル未満のものに限る。)と、同法別表に掲げる第4類の危険物との場合及びアセチレン又は酸素の充てん容器等(内容量120 リットル未満のものに限る。)と同法別表に掲げる第4類第3石油類又は第4石油類の危険物との場合を除く。)
 

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