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 中小企業投資促進税制が2年間延長されました。一定規模以上の機械設備を平成26年3月31日までに取得し、指定事業の用に供した場合に、その事業の用に供した年、または事業年度において特別償却か税額控除の何れかを認めるものです。
 
税制名 中小企業投資促進税制
対象事業者 青色申告を提出する中小企業
対象業種 建設業、製造業、農業、林業、漁業及び水産養殖業、鉱業、卸売業及び小売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、料理店その他の飲食店業、こん包業、通信業、サービス業(物品賃貸業、娯楽業は対象から除かれます)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、旅行業
適用期間 H24/4〜H26/3
証明書 不 要
対象設備 機械・装置並びに事務処理の効率化に資する器具・備品
ソフトウェア(複写して販売するための原本や開発研究の用に供するものその他の一定のものを除く)
車両・運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で車両総重量が3.5t以上のもの)
船舶(海上輸送業の用に供される内航船舶に限る)
粗税特別措置法 第42条の6(法人)
第10条の3(個人)




機械・装置 160万円以上
ソフトウェア 70万円以上
器具・備品 120万円以上
車両・運搬具
船 舶(*)
対象事業者 青色申告を提出する
特定中小企業等
青色申告を提出する
中小企業等
調達形態 取 得 取 得




特別償却 取得価額 30% 取得価額 30%
税額控除 取得価額 7% 適用除外
  *: 船舶のみに関しては基準取得価額が適用。
基準取得価額=取得価額×75%
  (注1): 中小企業者等の定義
    青色申告を提出する法人、農業協同組合等または個人で、次のいずれかに該当する方。
    (1) 資本金1億円以下の法人(但し、資本金1億円を超す大企業1社から50%以上の出資を受けている系列法人及び資本金が1億円を超す大企業2社以上から資本金の2/3以上の出資を受けている法人は対象から除かれます。)
    (2) 資本金または出資金のない法人で常時使用する従業員が1,000人以下の法人(公益法人)
    (3) 従業員が1,000人以下の個人企業
  (注2):

特定中小企業者等の定義

中小企業者等のうち、資本金または出資の金額が3,000万円を超えない青色申告を提出する法人、農業協同組合等または個人。

  (注3): 税額控除については、表による計算結果と「法人税額20%」のいずれか少ない方が適用されます。(もし、税額控除額残が生じた場合は、翌年度に繰り越しされます。)
  (注4): 平成20年3月末までにリースにより特定機械を調達した場合はリース税額控除の適用がありましたが、現在は廃止されました。



【前提条件】
●業種/総合工事業 ●資本金/30,000千円 ●機械の取得価額/10,000千円
●各年度の所得額/7,000千円(減価償却前) ●耐用年数/6年(41.7%/年) ●償却方法/定率法
●購入年月日/平成24年12月 ●使用開始年月/平成24年12月 ●事業年度/平成24年4月〜平成25年3月
●法人税率/22.0% ●適用税制/中小企業投資促進税制 ●その他/この計算には、事業税、住民税は含んでいません。
 
【税額控除の計算例】(特定中小企業者等のみ適用あり)(単位:千円)
平成24年度(初年度)
 普通償却額 1,390  10,000×0.417×4/12
 課税所得金額 5,610  7,000−1,390
 法人税額 1,234  5,610×0.22


 (a)取得価×7% 700  10,000×0.07
 (b)法人税額×20% 246  1,234×0.20
 (a)(b)いずれか少ない方。従って(b)246
 納付法人税 988  1,234−246
 翌年度への繰越額(注) 454  700−246

平成25年度(第2年目)
 普通償却額 3,590  (10.000−1,390)×0.417
 課税所得金額 3,410  7,000−3,590
 法人税額 750  3,410×0.22


 (c)前年の繰り越額 454  −
 (d)法人税額×20% 150  750×0.20
 (c)(d)いずれか少ない方。従って(d)150
 納付法人税 600  750−150
 控除しきれなかった金額454−150=304は翌年度に繰越できない
 
【特別償却の計算例】 (単位:千円)
平成24年度(初年度)
 普通償却額 1,390  10,000×0.417×4/12
 特別償却額 3,000  10,000×0.30
 課税所得金額 2,610  7,000−(1,390+3,000)
 納付法人税額 574  2,610×0.22
 期末帳簿価格 5,610  10,000−(1,390+3,000)

平成25年度(第2年目)
 普通償却額 2,339  5,610×0.417
 特別償却額  −
 課税所得金額 4,661  7,000−2,339
 納付法人税額 1,025  4,661×0.22
 期末帳簿価格 3,271  5,610−2,339
 
【節税メリット比較表】
以上の計算例により、中小企業投資促進税制の適用を受けた場合と受けない場合の法人税額を比較すると以下のようになります。(単位:千円)
  適用を受けない場合
(a)
適用を受けた場合 節税メリット
税額控除
(b)
特別償却
(c)
税額控除
(a)−(b)
特別償却
(a)−(c)
 初年度 1,234  987  574 247  660
 第2年目 750  600  1,025 150  -275
 第3年目 1,079  1,079  1,240 0  -161
 第4年目 1,271  1,271  1,365 0  -94
 第5年目 1,383  1,383  1,417 0  -34
 第6年目 1,430  1,430  1,417 0   13
 第7年目 1,430  1,430  1,540 0  -110
税額控除または特別償却による節税分はお客様の資金として有効活用できます。
  また、特別償却では、設備投資第1年目に大きな償却ができるため、資産薄価が小さくなり、特別償却をしない場合に比して第2年目からの償却費が少なくなります。
  これによって、事業費の有効活用や利益が上げ易くなります。
(注) 税額控除・特別償却ともに限度額まで控除(償却)しなかった場合、翌年度に限り、不足額を繰り越すことができます。


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