トップ優遇税制のご案内固定資産税の軽減措置について


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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律における基準適合表示の付された特定特殊自動車(オフロード車)に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間は2分の1とする措置を、同法により定格出力及び燃料ごとに定める規制開始までの期間に限り(130KW以上560KW未満については、規制開始後1年間まで期間延長)、講じられることとなりました。

<掲載>
平成18年3月31日「官報 号外第74号」 地方税法附則第十五条 五十六項
 
<対象と優遇期間>
基準適合表示が付されたものであって平成18年4月1日から平成19年9月30日までの間に取得された特定特殊自動車。(基準適合表示車のうち政令に定めるものにあっては平成18年4月1日から平成20年9月30日までの間に取得されたもの)
=基準適合表示= =優遇期間=
燃料種 エンジン出力 規制開始 優遇期間
軽油 19kW≦P<37kW 平成19年10月 H18/4/1〜H19/9/30
37kW≦P<56kW 平成20年10月 H18/4/1〜H20/9/30
56kW≦P<75kW 平成20年10月 H18/4/1〜H20/9/30
75kW≦P<130kW 平成19年10月 H18/4/1〜H19/9/30
130kW≦P<560kW 平成18年10月 H18/4/1〜H19/9/30
=ご参照HP=
総務省:地方税法の一部を改正する法律  http://www.soumu.go.jp/czaisei/czais.html
<ご利用について>
ご利用についての詳細は、各市町村の固定資産担当窓口等にお問い合わせ下さい。
<固定資産税優遇における計算事例>
取得価格12,000,000円/耐用年数5年/減価率36.9%/取得後半年の場合
  通常の税額 優遇税制適用後の税額
初年度 12,000,000×(1-(0.369×6/12))=9,786,000円(課税標準)
9,786,000×1.4%=137,004円(固定資産税)
12,000,000×(1-(0.369×6/12))=9,786,000円
9,786,000×1/2=4,893,000円(課税標準)
4,893,000×1.4%=68,502円(固定資産税)
2年目 9,786,000×(1-0.369)=6,174,966円(課税標準)
6,174,966×1.4%=86,450円(固定資産税)
9,786,000×(1-0.369)=6,174,966円
6,174,966×1/2=3,087,483円(課税標準)
3,087,483×1.4%=43,225円(固定資産税)
3年目 6,174,966×(1-0.369)=3,896,404円(課税標準)
3,896,404×1.4%=54,550円(固定資産税)
6,174,966×(1-0.369)=3,896,404円
3,896,404×1/2=1,948,202円(課税標準)
1,948,202×1.4%=27,275円(固定資産税)
*この場合、優遇税制を適用すると139,002円(所得価格の1.2%)の減税効果となります


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