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経済産業省オゾン層保護等推進室より、フロン排出抑制法ポータルサイト更新の案内がございましたので、お知らせいたします。
今回の更新により、建設機械、農業機械に関して、フロン排出抑制法第87条の表示義務は以下の通りとなりました。
Q202 建設機械や農業機械に搭載されたエアコンの法律第87条に規定する表示義務者は誰になるのか。
A202 表示事項は、管理者及び充てん回収業者が見やすい場所に容易に消滅しない方法で表示される必要があることから、最終製品の製造業者等が表示を行うことが適当です。
建設機械や農業機械(以下、「建機等」という)に搭載されるエアコンは、最終製品の設備システムの一部であり、最終製品と一体的に組み立てを行っていることから、建機等の製造業者等が表示義務者となります。
なお、建機等に搭載されるエアコンへの表示を妨げるものではありません。
また、経済産業省オゾン層保護等推進室のホームページ(フロン排出抑制法概要)において、令和2年4月1日より改正フロン抑制法が施行されたことについて、以下の通り、施行規則第94条第1項について明記したという案内もございました。
法第45条の2(第一種特定製品の引取等)が追加されたことに伴い、法第87条(フロン類の放出の禁止等の表示)の表示事項として、施行規則第94条第1項に「フロン類の回収が行われていない第一種特定製品の引取り等の禁止」が追加されました。
当該表示への対応に関するご相談は、以下へ直接お問い合わせください。