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1ピン式グラップルのつり具としての取扱いについて(厚生労働省)

2025/12/27 官公庁

1ピン式グラップルのつり具としての取扱いについて(厚生労働省)

 厚生労働省労働基準局より、「1ピン式グラップルのつり具としての取扱いについて」の通知がされましたのでお知らせいたします。
 詳細は、以下のPDFもしくは厚生労働省のホームページ(法令等データベースサービス)をご覧ください。
 なお、本件に関するお問い合わせは所轄労働基準監督署へお願いします。

 【通知経緯】
 千葉労働局労働基準部健康安全課長は、平成25 年8 月30 日付事務連絡「解体用機械等に対する規制に係る問答について(追加・修正版)(労働安全衛生規則等の改正関係問答)」(厚生労働省安全衛生部安全課建設安全対策室)において「移動式クレーン」と通知されている1ピン式の「つかみ機(グラップル等)」に関して、当局管内の事業場から「つかみ機の1ピン式グラップルはジブの一部として扱ってよろしいか。」という照会を受けました。

 上記照会に対し、「本件グラップルは、1点でつり下がっている構造となっていることから、つり具として扱うのが相当である。」という当局意見をとりまとめ、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長に対し、令和7年10 月10 日付事務連絡「つかみ機の1ピン式グラップルについて(疑義照会)」をもって照会が行われました。

 その結果、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長は、令和7年10月15日付け事務連絡「1ピン式グラップルのつり具としての取扱いについて(回答)」において、「令和7年10月10日付事務連絡をもって照会のあった標記については、貴見のとおり取り扱われたい。」と回答し、同日に都道府県労働局労働基準部安全主務課長へ周知されましたのでお知らせいたします。