各種制度・資料
建設機械の商取引は、長期割賦販売によるものが多く、代金完済までは機械の所有権を売主に留保する、いわゆる所有権留保特約付の取引が多くを占めています。 また、建設機械の中には、自動車の車検証により所有権を明確に出来るものもありますが、これはごく一部であり、建設機械の多くは車検も有しないものです。このため第三者に機械の所有者であることを明確に示すものが必要となります。
そこで、当工業会では、建設機械の売買における取引の正常化と、所有権移転に関する商慣行を確立するため、統一譲渡証明書制度を1971年(昭和46年)に発足させ今日に至っております。
お客様各位におかれましては、本制度の趣旨を充分ご理解いただき、機械の所有権移転の際は、統一譲渡証明書を購入先にご請求いただきますよう、お願い申し上げます。
一般社団法人日本建設機械工業会(以下「建機工」といいます)では、統一の譲渡証明書(以下「譲渡証」といいます)を定め、これを、建機工会員会社が発行しております。 譲渡証は、その機械の所有者であることを証明するものです。
建設機械の所有権を明確にし、盗難機の売買・詐欺等、不正な取引を防止します。
譲渡証の発行者(第一譲渡人)は、新品の建設機械を販売し、かつ、建機工が承認した販売業者です。(お買上いただいた販売店にご確認ください)
譲渡証は建機工会員各位の取扱製品で、かつ、建機工が建設機械として定めた製品について適用致します。
譲渡証は適用製品を発行者から直接買受けた買主の要求によって、買主に直接交付致します。また、新品販売後10年以上経過した建設機械には、発行しない場合もあります。この譲渡証は車検用のものとは異なります。
譲渡証はいかなる場合においても再発行は出来ませんので、大切に保管下さい。
譲渡証に任意の別用紙を貼付し、譲渡人が契印のうえご使用下さい。